労災保険の精神障害労災認定を勝ち取る方法

みなさま、こんにちはソフィアライト株式会社支援専門家、社労士の岡と申します。

今回のブログ記事では「残業証明アプリ」を活用して、労災保険の精神障害労災認定を勝ち取る方法について、解説していきます。

■どれくらいの時間外労働で「労災認定」される?

どのくらいの時間外労働が労災認定に判断されるのでしょうか?体や精神の不調が現れる前。

いわゆる発病から6ヶ月前の期間について判断されます。

ひと月あたり大体45時間ほどを超える時間外労働が認められなければ発病との関連性が弱く、労災が認められないことが多くなります。

しかし、45時間を超えての時間外労働が長くなればなるほど発病との関連が強まる、と判断されて行きます。

段階的に考えられていき、概ね100時間を超える時間外労働があり、尚且つ労働者に心臓や脳への何らかの症状が出ている場合は因果関係が強いと認定されます。

長時間の時間外労働とともに、業務上の原因による「特別な出来事」や「出来事」によって精神障害(鬱病や急性ストレス障害)になり、外で働くことができず休養が必要になった場合、労災認定を受けることで労災保険から医療機関にかかる費用が支給される療養補償給付や、会社を休んだ期間に応じた休業補償給付が支給されます。

■「特別な出来事」や「出来事」となる「極度の長時間時間外労働」とは?

 

次にどのような、長時間労働が精神障害を引き起こすか、見て行きましょう。

主に発病前の概ね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められることを言います。長時間労働による強い心理的負荷労働による心理的負荷というのは、次のようなことを指します。

・「特別な出来事」とされる強度の長時間労働

発病直前の1ヶ月間、概ね160時間以上の時間外労働を行っていた場合をいいます。

また、発病直前の3週間、概ね120時間以上の時間外労働を行っていた場合にも当てはまります。このような長時間の時間労働は、心理的負荷が強と判断されます。

・「出来事」としての長時間労働

発病前の1か月前から3か月間の長時間労働を出来事として評価します。具体的には発病直前の2か月間、連続1か月あたり概ね120時間以上の時間外労働を行った場合や発病直前の3か月間、連続1か月あたり概ね100時間以上の時間外労働を行った場合をいいます。

このような長時間の時間外労働判断力を奪いますし、最悪の場合は自殺、過労死となる例も少なくありません。長時間の時間外労働は、労働者の鬱病などの精神障害を引き起こす要因でもあります。

よって、労災認定の際に、業務による強い心理的負荷と認められる要件となります。このような状態が続いた結果により、精神障害が認められた際は労災認定の判断基準となる総合評価の判定材料となります。

■精神障害の労災認定のフローチャートとは?

「精神障害の労災認定フローチャート」というものが用意されており、そちらで判定されます。認定基準の対象になる精神障害を発病していると認められなければこのフローチャートには当てはまりません。

次に業務による心理的負荷があったかどうかがチェックされ、「特別な出来事」とされる極度の長時間の時間外労働がある場合と無い場合でも判定が違ってきます。

「特別な出来事」(先に記載した極度の長時間、時間外労働を言います)がある場合では、さらに業務による心理的負荷が強に当てはまり、かつ業務以外の心理的負荷や個体側要因によって発病したのかどうかが最終的に判断され、労災認定されるか否かが決定されます。

「出来事」がある際には、他の心理的負荷の強度により総合判定されます。

心理的負荷が強に当てはまる事例とは、退職を強要される、ひどい嫌がらせやいじめ、暴行を受けたようなことです。 セクハラやパワハラも当てはまります。

■まとめ「残業証明アプリ」の活用方法!!

残業証明アプリを活用することにより、極度の長時間の時間外労働を立証することが出来ます。また、セクハラやパワハラの証拠固めについては、スマートフォンのボイスレコーダー機能等を上手に活用して行くことも重要になります。

スマートフォンと「残業証明アプリ」を活用して労災認定を勝ち取りましょう!!

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